花粉症対策の薬も対象となる”セルフメディケーション税制”を活用
年1万2000円以上の対象医薬品を買うと税制上の優遇
2017年から”セルフメディケーション税制”という制度が始まりました。詳細は厚労省のWebサイトを見ていただくのが良いと思いますが、対象となる医薬品を年間1万2000円以上買うと、1万2000円を超えた分だけその年の課税所得から控除されるというものです。
厚労省のWebサイトによれば、課税所得400万円の人が対象医薬品を年に20,000円分購入した場合、所得税で1,600円、住民税で800円の減税効果があるとのことです。
「アレグラ」「アレジオン」なども対象
正直なところ自分にはあまり関係のない制度かなと思っていたのですが、念のため対象品目一覧を確認して見たところ、私がいつも花粉症シーズンに飲んでいる「アレジオン」が対象となっていることがわかりました。
それにしてもAmazonだと随分と安いですね…私はマツキヨでクーポンを使って買っているのですが、それよりも普通に安いですしポイントもついてます。
2月中旬〜5月頭までは飲んでいますので、12錠入りを5箱は買うことになります。それだけだと1万円に少し届かないですが、他に風邪薬などを買うこともあるでしょうから、年間1万2000円は普通に超えて行きそうです。
一応確認して見たところ、私が普段風邪を引いた時に飲んでいる「バファリンかぜEX錠」も対象品目一覧にありました。
Amazonだと商品名の後ろに”セルフメディケーション税制対象商品”と書いてありますから、わかりやすいですね。
ちなみにマツキヨだと、レシートの商品名の横に★印がついているのが対象品目です。アレジオンの場合、商品の箱にもセルフメディケーション税制対象品目であるということが書いてありました。
医薬品をよく買う人にとっては、知らないと損をしかねない制度になってきそうです。
対象商品は厚労省Webサイト内の「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」のページにアクセスし、ページを少し下にスクロースしたところにある「2セルフメディケーション税制対象品目一覧」のところにある「対象品目一覧」をクリックすると閲覧できます。